マイホーム購入時にかかる税金 印紙税について
こんにちは。
会津地域中心に、公共工事や住宅の新築、リノベーションを手掛けている
㈱渡部住建の冨田です。
マイホーム購入するときって、税金もかかるんですよね。
契約時にかかる印紙税、マイホームを登記したら登録免許税、マイホームを取得したら
不動産取得税という税金がかかります。
まず、印紙税をご説明致します。
契約書を作成するときに、その契約書に印紙を添付します。
マイホームの購入でするとき必要な契約書は下記のとおりです。
売買契約書は土地、又は建売住宅を購入した時に結ぶ契約書です。
建築請負契約書はハウスメーカーや工務店と結ぶ注文住宅を建築するための契約書。
あとは、金融機関と結ぶ住宅ローンに関する契約書です。
どれも契約金額によって添付する印紙の金額も変わります。

不動産(土地・建物)の売買契約書と新築工事の請負契約書の印紙税については、
2027(令和9)年3月末まで軽減措置の適用されます。
もし、課税文書に印紙を添付し忘れた場合、調査などで発覚したときは、
添付する印紙代分とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に
相当する過怠税を徴収されます。
貼り付けた印紙に消印がされなかった場合には、
額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。
ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、
作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申出をした場合で、
その申出が印紙税についての調査があったことにより,
その課税文書について3倍の過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、
その過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額
(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。
気が付いたときは、早めに申告したほうがいいですね。
あと、消費税についても少し。消費税は建物だけに課税され土地にはかかりません。
建売住宅の場合、建物部分だけが課税対象です。
土地の売買で不動産会社を経由する場合は、仲介手数料に消費税がかかります。
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