マイホーム購入時にかかる税金 登録免許税
こんにちは。
会津地域を中心に、公共工事や住宅の新築、リノベーションを手掛けている
㈱渡部住建の冨田です。
この間は印紙税について説明をしましたので、今回は登録免許税についてご説明をいたします。
不動産(土地や家屋)を取得して、所有権を登記する際に発生する税金です。
金融機関で納税して領収証書を登記申請書に添付する現金納付。
納税額3万円以下であれば収入印紙を登記申請書に添付する印紙納付。
他にはキャッシュレス納付もあります。
不動産登記には建物を新築をした場合の保存登記、土地・建物の所有者が売買・相続・贈与などで
変更した場合の所有権の移転登記(中古住宅の取得時には所有権の移転登記です)
住宅ローンを組んだ場合の、抵当権を設定するときに登記する、抵当権の設定登記があります。
登録免許税は土地と建物それぞれに課税されます。


軽減措置を受けるための条件は、自己の居住用住宅であることと、床面積が50㎡以上であること、
住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けることなどです。
特定認定長期優良住宅と認定低炭素住宅に対する軽減措置を受けるには、下記の要件に該当する必要があります。
・新築又は建築後使用されていない居住用家屋であること
・床面積が50㎡以上であること
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律、又は都市の低炭素化の促進に関する法律で
規定される住宅用家屋であること
・新築又は取得後1年以内に登記をすること
以上の要件です。
税金の話は難しいですね。税金だけじゃなく、手続きも大変そうですね。
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